サプライヤーは、商品の準備完了を顧客に通知した後、注文で定められた宛先または両当事者が合意するそれ意外の宛先(納品先)へ商品を納品するものとする。
納品先での商品の荷降ろし完了をもって納品の完了とする。
納品の予定日時はおおよそのものであり、その納品時間が高い重要性を有するわけではない。不可抗力事由、または然るべき納品指示または商品の供給に関するその他の指示を顧客が行わないことに起因する商品配達の遅延について、サプライヤーは責任を負わないものとする。
サプライヤーが商品の納品を行わない場合、その責任は、利用可能な最も安い市場にて同様の内容および品質の代替品を入手する際に顧客が被る費用と経費に限定するものとする。不可抗力事由、または然るべき納品指示または商品の供給に関するその他の指示を顧客が行わないことにより、かかる未納品が生じた場合に限り、サプライヤーは商品未納品についての責任を負わないものとする。
サプライヤーからの商品準備完了通知より3営業日以内に顧客が商品受け取りを行わない場合、不可抗力事由または本契約に基づくサプライヤーの義務不履行により、かかる未納品または遅延が生じた場合を除き、以下とする。
- サプライヤーより商品準備完了を顧客へ通知した日より3営業日後の午前9時に商品納品が完了したものとみなす。
- サプライヤーは、納品が実施されるまでの商品保管ならびに関連する費用および経費(保険を含む)の全てを顧客に請求する権利を有する。
サプライヤーから顧客への商品準備完了通知より10営業日後、顧客が納品商品の受領を行わない場合、サプライヤーには当該商品の一部または全てを再販または処分することが認められる。
注文を受けた商品数量の最大5%までの増減でサプライヤーが納品するものについて、顧客がその受け取り拒否をすることは認められない。
サプライヤーは、商品を分割で納品することができ、この場合の請求は個別に行うものとする。分割納品の遅延または不備を理由に、顧客がそれ以外の分割納品分をキャンセルすることはできないものとする。